自主訓練(単独企画/技能講習)

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以下は、技能講習開催、受講においての概要、受講資格や、当協会の技能講習についての経歴など

各種説明を記載しています。


登録教習(技能講習・実技教習等)の受講料は、労働安全衛生関係法令の定めにより、会員・非会員とも同額となりますので、予めご了承ください。


当協会は以下の技能講習について岩手労働局長より登録を受けております。

種目 登録年月日 登録番号 有効期限
車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習 ㍻25年7月5日 第25-8号 ㋿10年7月4日
車両系建設機械(解体用)運転技能講習 ㍻25年7月5日 第25-9号 ㋿10年7月4日
不整地運搬車運転技能講習 ㍻25年7月5日 第25-10号 ㋿10年7月4日
高所作業車運転技能講習 ㍻27年9月1日 第27-9号 ㋿7年8月31日
ガス溶接技能講習 ㍻28年8月22日 第28-9号 ㋿8年8月21日
小型移動式クレーン運転技能講習 ㍻28年12月6日 第28-12号 ㋿8年12月5日
フォークリフト運転技能講習 ㍻28年12月6日 第28-13号 ㋿8年12月5日

技能講習受講資格確認用フローチャート

受講資格を満たしていない方の受講申込は受付できませんので、予めご了承ください。

種目 コース 受講資格
車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習 14時間 受講資格確認
車両系建設機械(解体用)運転技能講習 5時間 受講資格確認
不整地運搬車運転技能講習 11時間 受講資格確認
高所作業車運転技能講習 14時間 受講資格確認
ガス溶接技能講習 13時間 制限なし(満18歳以上)
小型移動式クレーン運転技能講習 20時間 制限なし(満18歳以上) 
フォークリフト運転技能講習 31時間 自動車運転免許証


実務経験の証明

技能講習 一部科目免除コース等を受講する際の受講資格とされる条件のなかに、「(特別教育修了後の)実務経験の証明」が必要となる場合があります。

※上記の例:整地14H、不整地11Hコースの条件一部(フローチャート参照)

実務経験証明書は、特別教育修了後の実務経験の種類ごとに分かれております。

実務経験の種類 実務経験証明書の様式
小型車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)の運転の業務 様式(整地等・解体用)
小型車両系建設機械(解体用)の運転の業務 様式(整地等・解体用)
不整地運搬車の運転の業務 様式(不整地)

それぞれの特別教育修了後の実務経験は、特別教育修了者が合法に使用することのできる機械で従事したもののみ有効となりますので、ご注意ください
※高所作業車運転技能講習については受講資格の面で実務経験等の証明は必要ありません。

違法な実務経験では、受講のお申込を受付けることができませんので、予め了承ください。

特別教育 技能講習
小型車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)
の運転の業務に係る特別教育
(機体質量3㌧未満のみ)
車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転
技能講習
(機体質量3㌧以上も可)
小型車両系建設機械(解体用)
の運転の業務に係る特別教育
(機体質量3㌧未満のみ)
車両系建設機械(解体用)運転
技能講習
(機体質量3㌧以上も可)
不整地運搬車
の運転の業務に係る特別教育
(最大積載量1㌧未満のみ)
不整地運搬車運転
技能講習
(最大積載量1㌧以上も可)

実務経験は、特別教育修了後のものが有効となるため、特別教育修了証を添付していただく必要があります。(特別教育実施後に、特別教育修了証を交付していない場合は、実施記録から必要事項を転記のうえ、実施証明書を作成し、添付してください。)

特別教育の受講者 実施記録の作成 実施記録の保管 修了証の交付
事業場の従業員 必須 必須(最低3年間保存) 任意
外部の者 必須 必須(最低3年間保存) 必須

それぞれの特別教育は、対応した特別教育規程で定められた科目・内容について規定の時間数以上を実施している必要がありますので、ご確認願います。

特別教育の対象機械、科目及び時間数
特別教育の区分 特別教育実施証明書の様式例
小型車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)の運転の業務に係る特別教育 機体質量3㌧未満
整地用
小型車両系建設機械(解体用)の運転の業務に係る特別教育 機体質量3㌧未満
解体用
不整地運搬車の運転の業務の業務に係る特別教育 最大積載量1㌧未満
不整地用

実体のある実務経験の根拠書類として、実務経験で用いた機械の特定自主検査記録表の写しを添付していただく必要があります(ただし、特定自主検査対象機械に限る)。
また、実務経験で用いた機械が事業所の自己所有でなくリース、レンタル又はその他の貸借による場合は、実務経験期間において占有若しくは常態的に使用できる状態であったことを証明できる書類の添付も必要となります。

機械の種類 機材貸借契約書
様式例
リース証明書
様式例
レンタル証明書
様式例
小型車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用) 車両系建設機械用 車両系建設機械用 車両系建設機械用
小型車両系建設機械(解体用) 車両系建設機械用 車両系建設機械用 車両系建設機械用
不整地運搬車 不整地運搬車用 不整地運搬車用 不整地運搬車用

注意事項

  • 現在、当協会が実施している車両系建設機械(解体用)運転技能講習を修了することで扱えるアタッチメントは、ブレーカ・鉄骨切断機・コンクリート圧砕機及び解体用つかみ機等になります。
  • 指定機関(当協会非該当)が経過措置期間中(㍻25年7月1日~㍻27年6月30日)に実施する車両系建設機械(解体用)運転技能特例講習第1種~第4種を修了された方が扱えるアタッチメントもブレーカ・鉄骨切断機・コンクリート圧砕機及び解体用つかみ機等であり、就業制限資格として㍻25年7月1日以降の車両系建設機械(解体用)運転技能講習修了と同じものになりますので、これらの技能特例講習を修了された方は重複して受講することのないようご注意願います。
  • ㍻25年6月30日以前に修了証が交付された車両系建設機械(解体用)運転技能講習(ブレーカアタッチメントのみ使用可)を修了された方が、当協会が実施している車両系建設機械(解体用)運転技能講習を受講される場合、受講コースの受講要件は、他にお持ちの資格により決定されます(例:5時間コースは車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習修了者及び同等の資格を有する者が受講できます)ので、お間違えの無いようにお願い申し上げます。
  • ㍻25年6月30日以前に修了証が交付された車両系建設機械(解体用)運転技能講習(ブレーカアタッチメントのみ使用可)と、㍻25年7月1日以降に修了証が交付された車両系建設機械(解体用)運転技能講習(ブレーカ・鉄骨切断機・コンクリート圧砕機及び解体用つかみ機等使用可)は、同一の名称でありますが、異なる資格となりますので、お間違えの無いようにお願い申し上げます。
  • 労働安全衛生関係法令により、免許取得者・技能講習修了者と同等の有資格者として扱われる資格を受けている方は、該当する業務に関して、改めて、免許取得及び技能講習修了をする必要がありませんので、ご注意願います。
    参考資料
  • 道路交通法に基づく、運転免許が受講要件となっているコースの受講の際には、技能講習の実施期間中に行政処分(免許停止・取り消し)を受けていないことも必要ですので、ご注意願います。(行政処分期間中は、走行等に係る科目免除コースの受講資格を失います)
  • 技能講習修了者のうち、満18歳の誕生日が到来していない方については、技能講習修了証の効力が発効しておりませんので、科目免除コースや平時特例コース等の受講はできません。(満18歳未満の時点で修了した技能講習の修了証は、満18歳の誕生日の到来をもって効力が発効します)